おーいーしーえむ

OECM

Other effective area-based conservation measures

保護地域以外の面的保全措置

保護地域以外のエリアを守ることで生物多様性の保全を達成しようとする措置。結果として生物多様性の保全がもたらされていれば、管理の直接の目的は保全でなくても良いが、境界がはっきりしていることと、長期にわたり生物多様性の保全が図られるガバナンスの体制があることが重要。エリアを保全する方法は、保護地域以外にもあるということで愛知目標11に盛り込まれ、2018年のCOP14で定義が合意された。2030年までに陸域・海域のそれぞれ30%を保全するという30by30目標の達成手段として注目を集めている。保護地域ではないが、生物多様性の保全に実質的に貢献している場所を認知して活動の継続・奨励する手段としても効果が期待されている。