わしんとんじょうやく
ワシントン条約
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CITES
野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護することを目的とした条約である。国際取引を要因とした、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つに区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行う。規制の対象は、生きている動植物だけでなく、はく製、あるいは、対象動植物を用いた毛皮のコート、爬虫類の皮革製品や象牙彫刻品等の加工製品も対象となる。